高松高等裁判所 昭和24年(控)1488号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原審が没収を言渡した本件葉煙草七瓩四百瓦が証拠物として原審公判廷に提出されず従つてこれにつき証拠調のなされなかつたこと所論の通りであるが、原審第一回公判調書の記載に徴すれば、検察官より大蔵事務官丸大政氏作成の右葉煙草に関する差押目録書が証拠書類として提出され、被告人は右書面を証拠とすることに同意し、裁判所がこれにつき適法な証拠調をなしたことが認められるから、右差押目録により被告人が所持していた本件葉煙草の存在が認められる以上必ずしも葉煙草自体が公判廷に顕出されずまた証拠調がなされなくても煙草専売法の規定によりこれを没収することができるものと謂わなければならない。